一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に

【一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に】

 

コロナ禍の中で消費者の不安につけ込む、いわゆる送り付け商法が社会問題となっています。

 

そのような中、法改正により、7月6日以降、消費者は、自分宛てに届いた身に覚えのない商品について、事業者から代金を請求されても支払う必要はなく、商品についてもすぐに処分することができるようになりました。

 

今般の法改正については、私のもとにも関係団体の皆様からご相談をいただいておりました。

 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000286726.html7

2021年8月23日